自動車を運転した者が違反行為を犯した場合、本来なら犯した交通違反に対して裁判による審判を受けなければならませんが、その行為が比較的軽微なものについては、一定期間以内に、所定の反則金額を最寄の金融機関から納付を行うことによって、裁判による審判を免除する制度です。軽微な違反についてはこの制度を適用します。各違反の反則金額の詳細はこちら
青キップが発行され、反則金納付書を受取って受理した日から、8日以内
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